会則

高槻集団給食研究会

(名    称)
第 1 条  本会は高槻集団給食研究会と称する。
(組    織)
第 2 条  本会は集団給食施設を有する施設並びにその施設を利用して給食業務を委託
       されている営業者をもって組織する。
(目    的)
第 3 条  本会は集団給食の向上発展と会員施設並びに地域社会の人々の健康づくりに
       寄与することを目的とする。
(事    業)
第 4 条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
       1 集団給食業務の資質の向上に関する研究活動
        (1)栄養の改善
        (2)食品衛生情報の収集広報
        (3)食中毒および感染症の予防
       2 健康増進および食生活改善の普及運動
       3 その他本会の目的達成に必要な事項
(部    会)
第 5 条  本会々員の常置研究組織として部会をおくことができる。
       但し、部会長は役員をもってあて部会の承認を得て選出する。
       1 介護保険関連施設給食部会
       2 児童関連施設・事業所給食部会
       3 病院給食部会
       4 その他役員で必要とみとめられた部会

(役員と職務)
第 6 条  本会に次の役員をおく。
       会   長    1名
       副 会 長    2名以内
       会   計    1名
       監   事    1名
       委   員    若干名
      会長は本会を代表し、会務を総理する。
      副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
      委員は会の運営の審議に参加し、会務を処理する。
      監事は会務および会計を監査する。
      会計は会計を司る。
(役員の選任および任期)
第 7 条  役員は総会で選任し、その任期は1年とする。但し再任を妨げない。
       委員および監事は総会において会員中より選任し、会長、副会長、会計は、
       委員の互選とする。
       役員中欠員を生じ必要があるときは、これを補充する。
       新任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会及び役員会)
第 8 条  本会の会議は総会および役員会とする。
       定時総会は毎年1回開催するものとし、また、必要に応じて臨時総会を開く
       ことができる。役員会は必要の都度開催する。
(会議の開催および議決方法)
第 9 条  総会および役員会は会長が招集してその議長となる。総会は委任状を含む会員の
       過半数をもって成立する。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は
       議長がこれを決する。
(総会における審議事項)
第 10 条  総会において決定する事項を次の通り定める。
       (1)会則の変更
       (2)役員の選挙
       (3)本会の事業および予算決算
       (4)その他本会運営上の基本的事項

(会    計)
第 11 条  本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
       (1)会     費
       (2)寄付金、その他
(会    費)
第 12 条  会費は年額5,000円とし、年度当初に全額納入するものとする。
       また必要があれば、役員会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。
(会 計 年 度)
第 13 条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(加    入)
第 14 条  本会に加入しようとする者は、所定の申込書に会費を添えて申し込むものとする。
(脱    会)
第 15 条  移転廃止その他の理由により本会を脱会しようとするものは、その旨申し出る
       ものとする。但し、既納の会費については返却しない。

(事 務 局)
第 16 条  事務局は当分の間、高槻市保健所におく。

第 17 条  本会則に定めるものの外、運営上必要な事項については、役員会がこれを決定する。
第 18 条  本会則は平成14年6月18日より施行する。
        平成15年5月28日 一部改定
        平成16年5月20日 一部改定
        平成20年5月15日 一部改定
        平成28年5月19日 一部改定